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昭和55年4月、税理士会の自主的決定権によって制定された現行「税理士業務に対する報酬の最高限度額に関する規定」は、平成14年3月31日をもって廃止される。
制定以来、20年以上にわたって機能してきたこの規定も、時代の大きな流れの中でその役割を終えることとなった。
独占的業務を行う士業の中で、その業務報酬について納税者保護の視点から最高限度額を規定しているのは税理士会が唯一であり、その果たしてきた役割は、納税者ひいては国民にとって大きな安心と信頼につながったものと言えよう。
平成14年4月1日以降、税理士及び税理士法人は自由で公正な競争の下で業務を行い、自らの基準による報酬を請求することとなる。
しかし、今次の改正によって税理士報酬規定は廃止されたものの、税理士報酬が持つ社会性が失われたものでは決してない。特に衆参両議院での改正についての附帯決議には、税理士報酬の適正な算定に対し強い期待が込められている事を深く認識すべきであろう。
この「税理士業務報酬算定に関するガイドライン(指針)」は、一切の数値を提示しておらず、以前から馴れ親しんできた報酬規定とは大きく相違している。税理士業務の法令上の解釈や様々な考えられる業務の形態、あるいは報酬算定要素の例示等を主な内容としている。
ここに示した項目や要素等が必ずしも絶対的なものではなく、税理士会会員の個別的事情も当然にその算定根拠に算入すべきものであることに異論はない。
このガイドラインが一つの参考として、税理士及び税理士法人事務所における報酬算定基準の作成の一助となることを願うものである。
ガイドラインが求めるもの
税理士業界に古くからあった旧の税理士報酬規定は、法改正され、平成14年3月をもって廃止されました。
ここに記載したガイドラインは、その税理士報酬規程が廃止されるに当たり、税理士会から配布されたものです。
このガイドラインの趣旨をまとめますと、税理士の報酬がいくらになるのかというのが、お客様にわかりづらいので、これを明確にしなければならない、そして、価格競争をして低廉な報酬で良質なサービスをお客様に提供しなければならないということでした。
その趣旨を遵守するにはどうしたらいいか・・・。
三輪税理士事務所の答えは、
1. 「顧問料」なる不明朗な報酬を廃止すること、そして、
2. 行ったサービスに対する対価だけを頂戴すること、
3. 良質なサービスを適正、納得価格で行うことでした。
こうした考えの下、お客様には、次のようなサービスをご提供してまいります。
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(有)ヤスモト 三好社長 |
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有限会社double over 佐々木社長 |
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何もわからない私に、領収書の整理方法や弥生会計の使い方などを理解できるよう簡潔、丁寧に説明していただきありがとうございました。また、急なこちらの要望にも応えてくださいますし、的確なアドバイスも頂けて、いつも本当に感謝しております。今後ともよろしくお願いします。
ツイム土地建物株式会社 今西社長 |
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創業者支援サービスは、事業の見通しを立てにくい設立したての会社にとって、とても助かるサービスでした。感謝します。また、弥生会計による記帳指導も丁寧でとてもわかりやすかったです。
有限会社ゲッタチャンス 大西社長 |
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