税理士報酬について

税理士報酬について

税理士業界に古くからあった税理士報酬規定は、平成14年3月をもって廃止されました。
その趣旨は、税理士の報酬がいくらになるのかお客様にわかりづらいので、これを明確にし、価格競争をして低廉な費用で良質なサービスをお客様に提供することでした。(税理士報酬ガイドラインより)

その趣旨を遵守するには・・・・。
三輪税理士事務所が出した答えは、
1.記帳申告報酬は、「顧問料」なる不明朗な料金・費用を廃止して、行ったサービスに対する対価だけを頂戴すること
2.相続の報酬は、財産比例方式ではなく、事前に報酬がわかる【評価報酬の積上方式】であること
3.報酬は、明朗、適正、納得価格であること
 でした。
思えば、税理士業はサービス業ですから当たり前のことでした。

顧問料って一体何でしょう?
どうして財産が多いと相続の報酬が高いのでしょうか?
以前の税理士報酬規定がそうだったから?
わたしには、わかりません。

注)税理士事務所の6割超が報酬規定を設けておりませんが、税理士が業務の委任を受けるときは、報酬の算定根拠や算定方法を説明しなければならないこととなっています。依頼する前に、よく説明を聞きましょう。

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