旧税理士報酬規定

廃止された税理士報酬規定

この税理士報酬規定は、平成14年3月まで税理士法で規定されていたものです。
現在は、法律が改正されましたので、税理士会で定められた税理士報酬規定はありません。

I 税務顧問報酬(月額)

税務顧問報酬(月額)
(税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける)

1. 所得税

総所得金額基準 年取引金額基準 報酬額
200万円未満 2,000万円未満 20,000円
300万円未満 3,000万円未満 30,000円
500万円未満 5,000万円未満 45,000円
1,000万円未満 1億円未満 65,000円
2,000万円未満 2億円未満 75,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 95,000円
5,000万円以上 5億円以上 105,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5千円を加算

2. 法人税

期首資本金等基準 年取引金額基準 報酬額
200万円未満 2,000万円未満 30,000円
300万円未満 3,000万円未満 35,000円
500万円未満 5,000万円未満 50,000円
1,000万円未満 1億円未満 70,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 100,000円
1億円未満 10億円未満 130,000円
3億円未満 30億円未満 160,000円
5億円未満 50億円未満 190,000円
5億円以上 50億円以上 220,000円
2億円増すごとに 20億円増すごとに 3万円を加算

3. 住民税及び事業税
事業所(地方税法に規定する事務所又は事業所をいう。以下同じ)1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額

4. 消費税、特別地方消費税その他消費税
1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額
(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取り扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。

5. 給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く)
1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額
(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取り扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。

II 税務代理報酬

税務代理報酬 (税務書類の作成報酬は別に受ける)

1. 所得税

総所得金額基準 年取引金額基準 報酬額
200万円未満 2,000万円未満 60,000円
300万円未満 3,000万円未満 75,000円
500万円未満 5,000万円未満 100,000円
1,000万円未満 1億円未満 170,000円
2,000万円未満 2億円未満 255,000円
3,000万円未満 3億円未満 300,000円
5,000万円未満 5億円未満 400,000円
5,000万円以上 5億円以上 450,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 2.5万円を加算

(注)所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次による。

所得金額基準 年取引金額基準 報酬額
300万円未満 3,000万円未満 100,000円
500万円未満 5,000万円未満 150,000円
1,000万円未満 1億円未満 200,000円
3,000万円未満 3億円未満 350,000円
5,000万円未満 5億円未満 500,000円
5,000万円以上 5億円以上 550,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5万円を加算

2. 法人税
次の基準による報酬額に、期首資本金等(第10条第3項の規定準用する)の額の0.5%相当額を加算する。ただし、加算額は50万円を超えることができない。

所得金額基準 年取引金額基準 報酬額
100万円未満 2,000万円未満 60,000円
150万円未満 3,000万円未満 80,000円
200万円未満 5,000万円未満 100,000円
400万円未満 1億円未満 170,000円
1,200万円未満 3億円未満 300,000円
2,000万円未満 5億円未満 400,000円
4,000万円未満 10億円未満 550,000円
1.2億円未満 30億円未満 700,000円
2億円未満 50億円未満 800,000円
2億円以上 50億円以上 900,000円
1億円増すごとに 25億円増すごとに 10万円を加算

3. 住民税及び事業税
事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額

4. 消費税、特別地方消費税その他消費税

期間取引金額 報酬額
500万円未満 20,000円
1,000万円未満 40,000円
3,000万円未満 60,000円
5,000万円未満 80,000円
1億円未満 100,000円
5億円未満 120,000円
5億円以上 150,000円
1億円増すごとに 1万円を加算

(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取り扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。

5. 相続税
基本報酬額10万円に、次の基準による報酬額を加算する。

遺産の総額 報酬額
5,000万円未満 200,000円
7,000万円未満 350,000円
1億円未満 600,000円
3億円未満 850,000円
5億円未満 1,100,000円
7億円未満 1,350,000円
10億円未満 1,700,000円
10億円以上 1,800,000円
1億円増すごとに 10万円を加算

[加算報酬]
1. 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(納税義務者のある受遺者を含む)1人増すごとに10%相当額を加算する。
(注)共同相続人のうち相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数に算入しない。
2. 財産の評価等の業務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう(以下〔物納申請に係る報酬〕において同じ)。

[物納申請に係る報酬]
相続税法に規定する物納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。

物納申請税額 報酬額
1億円未満 500,000円
5億円未満 700,000円
5億円以上 900,000円
5億円増すごとに 20万円を加算

[加算報酬]
相続税法に規定する物納に関する業務が著しく複雑なときは、30%相当額を限度として加算することができる。

[延納申請に係る報酬]
相続税法に規定する延納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。

延納申請税額 報酬額
1億円未満 100,000円
5億円未満 150,000円
5億円以上 200,000円
5億円増すごとに 5万円を加算

6. 贈与税

取得財産の価額 報酬額
100万円未満 35,000円
300万円未満 60,000円
500万円未満 100,000円
1,000万円未満 120,000円
2,000万円未満 150,000円
3,000万円未満 180,000円
5,000万円未満 250,000円
5,000万円以上 280,000円
1千万円増すごとに 3万円を加算

[加算報酬]
財産の評価等の業務が著しく複雑(相続税に同じ)なときは、100%相当額を限度として加算することができる。

延納申請税額 報酬額
1億円未満 100,000円
5億円未満 150,000円
5億円以上 200,000円
5億円増すごとに 5万円を加算

7. 地価税

課税価格 報酬額
15億円未満 500,000円
20億円未満 700,000円
25億円未満 900,000円
25億円以上 1,100,000円
5億円増すごとに 20万円を加算

[加算報酬]
土地等の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
(注)「著しく複雑」とは、例えば土地の筆数が多いこと等により、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。

8. 固定資産税

固定資産価格 報酬額
500万円未満 20,000円
1,000万円未満 35,000円
3,000万円未満 50,000円
5,000万円未満 65,000円
1億円未満 100,000円
1億円以上 135,000円
5千万円増すごとに 3.5万円を加算

(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取り扱う。

9. その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く)
基本報酬額に20万円に、次の基準による報酬額を加算する。

課税標準額 報酬額
500万円未満 20,000円
1,000万円未満 40,000円
3,000万円未満 60,000円
5,000万円未満 100,000円
1億円未満 200,000円
5億円未満 500,000円
10億円未満 1,000,000円
10億円以上 1,100,000円
1億円増すごとに 10万円を加算

(注1)特別土地保有税については、「固定資産価格」を「取得価額」と読み替え、「8. 固定資産税」の規定を準用する。
(注2)事業所税のほか、課税標準が資産の数量、事業所の面積その他を基準とする税目については、9.に定める「次の基準」を「3.の規定」と読み替え、「3. 住民税及び事業税」の規定を適用する。

III 不服申し立ての代理報酬

不服申し立ての代理報酬 (税務書類の作成報酬は別に受ける)

1. 異議申立て  300,000万円

2. 審査請求  500,000万円
[加算報酬]
事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。

IV 税務書類の作成報酬

税務書類の作成報酬

1. 納税申告書、修正申告書及び更正の請求書 (当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む)
1. 所得税
第2に定める税務代理報酬額の30%相当額。
2. 法人税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額。
ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
3. 住民税及び事業税
第2に定める税務代理報酬額の30%相当額。
4. 消費税、特別地方消費税その他消費税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額。
ただし消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
5. 相続税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額。
6. 贈与税
第2に定める税務代理報酬の30%相当額
7. 地価税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額。
8. 固定資産税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額。
9. その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く)
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額。

2. 不服申立書  50,000円

3. 相続税物納申請書
(当該申請書に添付すべき物納財産目録等の税務書類を含む)  150,000円

4. 相続税延納申請書及び贈与税延納申請書
(当該申請書に添付すべき明細書等の税務書類を含む)  50,000円

5. その他の書類
(法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び給与所得の源泉徴収票【給与支払報告書を含む】等)
1事案につき  20,000円
[加算報酬] 同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2,000円を加算する。

6. 法第33条の2第1項業務に対する報酬
第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額。

V 税務相談報酬

税務相談報酬

1. 口頭によるもの(1時間以内)  20,000円
[加算報酬]1時間を超えるときは、1時間につき10,000円を加算する。

2. 書面によるもの  125,000円

3. 書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの  250,000円
(注)「特別の調査研究を必要とするもの」とは、相談内容が委嘱者にとって極めて重大なもの又は事案が極めて複雑かつ異例に属するもので、特別な調査研究を必要とする場合をいう。

4. 法第33条の2第2項業務に対する報酬
第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額相当額。

VI 調査立会い報酬

調査立会い報酬

1日あたり  60,000円
(注)1日に満たないときは1日とみなす。

VII 日当、旅費及び宿泊料

日当、旅費及び宿泊料

1. 日当(1日当たり)  50,000円
(注)1日に満たないときは1日とみなす。

2. 旅費及び宿泊料  実費

VIII 会計業務報酬

会計業務報酬

1. 会計顧問報酬(月額)  税務顧問報酬額月額の50%相当額

2. 記帳代行報酬(月額)  税務顧問報酬月額相当額
ただし、所得税又は法人税以外の税目に関連して、特に必要とする記帳を委嘱されたときは、税理士業務報酬基準に定める当該税目に係る顧問報酬の月額相当額を加算できる。

3. 決算書類作成報酬
1. 記帳代行契約のある場合  税務顧問報酬月額相当額の6か月分
2. 記帳代行契約のない場合  税務顧問報酬月額相当額の8か月分
なお、事業年度が6か月以内の場合には、当該報酬額の60%相当額とする。

4. その他の書類作成報酬
1. 通常のもの  25,000円
2. 特別の調査研究を必要とするもの  500,000円

5. 会計相談報酬
1. 口頭によるもの(1時間以内)  20,000円
[加算報酬]1時間を超えるときは、1時間につき10,000円を加算する。
2. 書面によるもの  125,000円 3. 税理士法第33条の2第2項に規定する審査に付随するもの
3の2.に定める決算書類作成報酬の50%相当額

6. 日当、旅費及び宿泊料
1. 日当  50,000円
(注)1日に満たないときは1日とみなす。ただし、同じ日に第7に定める日当にかかる業務を行ったときは、第7に定める日当と合わせて、1日とみなすものとする。
2. 旅費及び宿泊料  実費

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