税理士報酬 相続税の申告、贈与税の申告 税理士報酬の相場

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相続税の申告報酬(料金表)
 相続税の申告に関する税理士報酬規定は、次のようにさせていただいております。

相続税の確定申告
 相続税の申告報酬は、1と2(※の調整を加算した金額)の合計額になります。
 なお、財産を集計した結果、申告が不要となった場合は、上記で求めた金額の80%相当額を報酬とさせていただきます。
 消費税は、別途頂戴します。

1. 基本報酬 300,000円(遺産の額1億円まで)
2. 財産比例報酬
遺産の額(注1) 料率
1億円超3億円以下の部分の金額 0.2%
3億円超5億円以下の部分の金額 0.15%
5億円の部分の金額 0.1%
 [計算例] 遺産の額が2億円の場合
 基本報酬300,000円+財産比例報酬(2億円−1億円)×0.2%=500,000円

(注1) 遺産の額とは、相続税の申告書第1表@の取得財産の価額にCの純資産価額に加算される贈与財産価額を加え、さらに、生命保険金等及び退職手当金等の非課税金額並びに小規模宅地等の課税価格の計算に当たって減額される額、特定事業用資産の課税価格の計算に当たって減額される額を加算した金額をいいます。
※1 土地等の評価件数が次の件数を超える場合は、その超える件数に2万円を乗じた金額を別途頂戴します。
遺産の額 件 数
1億円以下 1件
2億円以下 3件
4億円以下 5件
4億円超 6件
※2 個人・同族会社間で賃貸している土地がある場合は、別途1画地につき2万円頂戴します。
※3 現地の確認が必要な土地又は間口や前面道路など確認を要する土地については、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。
※4 財産に非上場株式がある場合は、別途1社につき5万円頂戴します(子会社がある場合は子会社1社につき5万円加算させていただきます)。また、会社所有の土地がある場合は、評価報酬として別途1画地につき2万円頂戴します。
※5 税務当局と評価の確認を要するものについては、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。なお、交渉により評価が下がり、相続税額が少なくなった場合は、少なくなった税額の5%相当額の能力報酬を別途頂戴します。

遺産分割協議書の作成  30,000円

延納申請関係
  延納申請及び延納に係る書類の作成一式  相続人1人につき 30,000円

物納申請関係
  物納に係る報酬は、次の金額とさせていただきます。
物納税額 報酬
1億円未満 150,000円
5億円未満 200,000円
5億円超 250,000円

税務調査立会い報酬
  税務調査の立会いについては、日当1日当たり40,000円と旅費等を頂戴します。

その他
  準確定申告、修正申告、更正の請求書の作成等の業務にかかる報酬は、別途規定がありますので、お問合せください。
                                   
相続税の申告にかかる税理士報酬の目安
  
                 
[報酬の目安]
遺産の額 報酬
1億円までの場合 30万円
2億円の場合 50万円
3億円の場合 70万円
4億円の場合 85万円
5億円の場合 100万円
5億円超の場合 1億円超えるごとに10万円

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贈与税の申告報酬(料金表)
 贈与税の申告に関する税理士報酬規定は、基本報酬に※印の調整を加算した金額とさせていただいております。
 消費税は、別途頂戴します。
基本報酬
  30,000円(相続時精算課税贈与、住宅取得資金贈与、配偶者に対する2,000万円贈与は40,000円)
※1 非上場株式の贈与は、評価報酬として別途1社につき5万円頂戴します(子会社がある場合は子会社1社につき5万円加算させていただきます)。また、会社所有の土地がある場合は、評価報酬として別途1画地につき2万円頂戴します。
※2 土地等の贈与は、評価報酬として、別途1画地につき2万円頂戴します。
※3 現地の確認が必要な土地又は間口や前面道路など確認を要する土地については、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。
※4 税務当局と評価の確認を要するものについては、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。なお、交渉により評価が下がり、贈与税額が少なくなった場合は、少なくなった税額の5%相当額の能力報酬を別途頂戴します。

相続、贈与にかかる相談料
 相続や相続対策、事業承継対策、自社株対策、贈与の相談にかかる報酬は、30分5,000円頂戴します。
 消費税は、別途頂戴します。
5,000円/30分当たり

                                             

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