税理士報酬の相場

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税理士報酬の相場−近畿税理士会によるアンケート結果
 このデータは、近畿税理士会が、会員税理士にどの程度の報酬を請求し、受領しているかをアンケート調査したものです。
 平成10年に実施したものですが、相場を調べるには参考にしていただけるものと思います。
 なお、平成18年に実施した税理士報酬に関するアンケートも税理士報酬アンケートに載せてありますので参考にしてください。

顧問税理士の報酬額について

法人の税理士報酬額について
 法人の月額顧問報酬は、3〜5万円が中心(3〜4万円:24.44%、4〜5万円:21.73%)で、5〜7万円が20.78%あるのに比べ、2〜3万円も13.01%あり、法人の規模や事務量によりバラつきが見られる。
 法人税の申告書作成報酬は、月額顧問料の3ヶ月分以下が21.41%、4ヶ月分以下が31.50%、5ヶ月分以下が21.25%に分かれ、月額顧問料の4ヶ月分が平均となり、個人の場合より1ヶ月分位多くなっている。
 決算料作成報酬は、記帳代行のある場合は月額顧問報酬の3〜4ヶ月分、記帳代行のない場合は4〜5ヶ月分が平均となっている。
 又、記帳代行報酬は大部分が月額顧問報酬の1/2ヶ月以下(58.25%)ないし、1ヶ月以下(32.99%)である。
 会計顧問報酬も月額顧問報酬の25%以下が62.28%、50%以下が32.46%となり、記帳代行報酬、会計顧問報酬は年代が高くなるほど、少なくなる傾向にある。(大阪市内)

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個人事業者の税理士報酬額について
 個人の月額顧問報酬は、1〜3万円が中心(1〜2万円:25.16%、2〜3万円:28.63%)で、3〜4万円が18.40%あるのに比べ、1万円未満も12.81%あり、納税者の規模や負担能力、事務量によりバラつきが見られる。
 又、所得税の申告書作成報酬は、月額顧問料の2ヶ月分以下が23.74%、3ヶ月分以下が33.66%、4ヶ月分以下が27.48%に分かれるが、月額顧問料の3ヶ月分が平均となる。(2ヶ月又は4ヶ月の違いは月額顧問料の高い安いが影響してくると思われる。)(大阪市内)

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税理士報酬の請求について

報酬額の算定基準
 報酬額については、関与先の企業規模(27.19%)、関与先の希望額(21.96%)、事務量・難易度(40.65%)で決定され、年代別にもありバラつきは見られない。
請求区分
 顧問報酬は、各税目毎に区分せず一括(70.91%)で、会計顧問報酬とも区別せず一括(82.63%)で、記帳代行報酬も区別せず一括(71.19%)で含めて請求している会員が大部分である。
 税務申告書の作成報酬と決算書の作成報酬は、別々に請求する会員と、申告書作成報酬に含めて請求している会員が半々であった。これらの点についても、年代別バラつきはあまり見受けられなかった。
その他の書類作成報酬
 税務申告書や決算書作成報酬の請求に比べ、それ以外の書類作成報酬は年末調整関係書類(25.90%)、法人の設立に係る諸届出書(17.06%)、法定調書(14.83%))等に関して作成報酬を請求しているのが目立つ程度で、一般的には請求していない(原則として請求しないが19.45%)のが実態である。
税務相談報酬
 税務相談報酬は、受領していないが31.49%、複雑な事案のみ受領が23.76%、相手により受領が32.93%で、約60%の会員が請求していることになる。
 但し、この報酬は年代が高くなれば請求しない傾向が強くなり(70歳代の未請求率:43.65%)、低くなれば請求する傾向が強くなっている(30歳代の未請求率:13.24%)。
調査立会報酬
 調査立会報酬も、全て受領しているが28.84%、調査内容により受領しているが51.22%と、80%の会員が請求していることになる。
 又、調査立会報酬を請求しない割合(平均15.92%)は年代が低くなるほど少なくなる傾向(30歳代の未請求率:5.88%)である。
 請求の基礎となる調査立会日数の算定も、実際に立ち会った日数(58.82%)だけでなく、資料の収集等にかかった日数(16.55%)や従事した総時間(15.32%)を含めている例が多く見受けられる。
 一日当りの調査日当は、3万円未満が22.55%、3〜4万円未満が21.61%、4〜5万円未満が17.58%、5〜6万円未満が23.76%と年代別バラつきよりも、会員個人によってのバラつきが見られる特徴がある。
日当・旅費
 日当・旅費等については、受領していないが52.96%、実費のみ受領が22.79%で、一般には請求できていないのが実態と思われる。
報酬の改定時期と改定幅
 報酬の改定時期は、特に決まっていないが49.90%・関与先の業績により改定が27.91%で・不況を反映し・定期的に改定することが出来ない(毎年改定は1.43%)のが実態と思われる。
 又、改定幅も5%未満が19.95%、10%未満が41.63%と非常に厳しい状況となっている。
自動支払システムの利用
 報酬自動振込システムの利用者は33.14%で、まだ3分の2の会員が利用していない状況である。
消費税
 報酬にかかる消費税は、外税が51.73%、内税と外税の混合が28.09%と外税中心の請求が主体となってきている。

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