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弊所では、何でもかんでもひっくるめて顧問料でいくらという不明朗な報酬体系は採っておりません。何故なら、何も行っていないのに報酬をいただくというのは、あまりにも不自然で、そこに先生業のおごりがあるのではと考えるからです。
税理士業は税務会計の知識を提供するサービス業です。
サービス業であるなら、行ったサービスに対する報酬だけをいただくのが当たり前、社会の常識ではないでしょうか。ましてや、報酬規定が無いなど論外でしょう。
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記帳・申告業務について |
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税理士事務所の顧問料は、「中身がよくわからない」とか「高い」という声をよくお聞きします。
それは顧問料で何をしてくれるのかが明確にされていなかったり、お客様のニーズは多種多様であるのにも関わらず、税理士事務所から決められたサービスを押し付けられ、必要としないサービスにまで顧問料を払わされているからなのでしょう。
弊所では、こうした内容がわかりづらい「顧問料」なる報酬規定を撤廃して、すべての業務に明確な料金を定め、お客様にわかりやすく、かつ、安心して依頼していただける報酬規定にしております。
また、多様化するお客様のニーズに対応できるよう、いろいろなコースを設定し、「申告だけでいい」というお客様には「申告だけ」を、そして「決算対策をしてほしい」とうお客様には「決算対策」を、「経営計画までたててほしい」というお客様には「経営計画の策定まで」もというように、会社に合ったサービスを選択していただき、その業務に対する対価だけをいただくこととし、無駄な報酬はできるだけ支出していただかない報酬体系としております。
したがいまして、お客様に対するサービスがないにも関わらず報酬をいただくということは絶対ありませんし、価格につきましては、具体例を見ていただき、他の事務所と比べてみていただければと思います。
お客様からは、よく「安いねぇ」と言われますが、決して安さを売りにしているわけではありませんので、その点は誤解しないでいただきたいと思っております。
弊社は、確かなサービスをお客様のニーズに合わせて、納得価格でご提供することをモットーとする税理士事務所です。 |
相続税に関する弊所の報酬は、お客様に対するサービスの提供に要する時間数と財産評価の困難度、並びに財産の額をベースに決めております。
したがいまして、同じ財産額であっても、内容を確認しなければならないような財産があったり、評価について税務署と交渉しなければならないような財産があるという場合は、若干料金が高くなります。
報酬の額は、他の税理士事務所と比べていただきましたらお分かりになると思いますが、納得価格になっているのではないかと思います。
弊所がこの料金でご提供できるのは、年間の取扱い件数が多く(経験が豊富)、申告に要する時間が短いからです。
相続の申告は、ノウハウ(財産評価、遺産分割、納税資金など)があるのとないのとでは全然違ったものになってきます。
高い評価で申告したり、納税資金を考えずに遺産分割されたりすると後で非常に困る場合があります。
お知り合いの先生が相続に詳しければいいですが、詳しくないときは一度ご相談してみてください。
なお、弊所では、お客様に安心していただけるよう次のようなサービスを行っています。
@相続税額の概算計算
税額がどのくらいになるか、概算を事前にお知らせいたします。
A業務スケジュールの事前説明
申告までの業務の流れを、事前にお知らせいたします。
B報酬の事前説明
正式に業務をスタートさせる前に、報酬の概算をお知らせいたし ます。
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